借地権の贈与

借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金を支払う取引上の慣行のある地域において、当該借地権の設定により支払う地代の額が相当の地代の額に満たない場合、借地権者は、当該借地権の設定時において、次の算式により計算した金額から実際に支払っている権利金の額及び供与した特別の経済的利益の額を控除した金額に相当する利益を土地の所有者から贈与により取得したものとして扱われます。つまり、借地権の設定に際し、権利金をもらわないと、借地権を贈与したものとして、賃借人に贈与税が課されます。なお、土地が使用貸借である場合は、贈与税は課されません。ちなみに、個人間の土地賃貸借に関して、無償返還の届出書の制度はありません。

(算式)
自用地としての価値×ちゅうかっこ借地権割合×(1-実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額)ちゅうかっこ閉じる

自用地としての価値×ちゅうかっこ借地権割合×(1-実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額)ちゅうかっこ閉じる

※ 通常の地代 ・・・ 土地の価額 ×(1-借地権割合)× 6%

※ 相当の地代 ・・・ 土地の価額 × 6%