払った相続税を無駄にしない(取得費加算の特例)

相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます(租税特別措置法39条)。なお、この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。またその財産を取得した人に相続税が課税されていることが必要です。

取得費に加算する相続税額は、次の算式で計算した金額となります。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。なお、譲渡した財産ごとに計算します。

国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

<算式>

その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額÷(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)=取得費に加算する相続税額の計算式