社会保険診療報酬の概算経費特例

社会保険報酬の経費として、実額にする他に、特例で概算経費率を採用することも認められています(措法26条3項、67条3項)。もっとも、いずれが有利かは一概に言えません。例えば、概算経費率を採用した場合には、専従者給与、特別償却、使用人の退職金、事業損失等を経費にできないこともあり、そのような点で差が生じることになります。いったん、特例を選択した場合は、実額計算が有利であることが後日分かったとしても更正の請求は認められません。