負担付贈与の取得価額

贈与税の計算に当たっては、「財産評価基本通達による評価」(通達評価)が原則ですが例外もあります。土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価することとされています(負担付贈与通達)。つまり、①負担付贈与と②個人間譲渡は「時価評価」となります。通達評価と時価評価には、通常乖離がありますので、取引に当たっては事前にこの扱いを認識しておく必要があります。なお、負担付死因贈与や負担付遺贈のように相続税が課される場面での適用はありません。