負担付遺贈に譲渡所得税はかかるのか

負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとされています(相続税法基本通達11の2-7)。

例えば、AがBに対し、賃貸アパート(時価1億円、相続税評価額8000万円、取得価額5000万円)を遺贈しようとする場合、借入金3000万円の負担を条件とした場合、負担付遺贈となり、Aには▲2000万円(5000万円-3000万円)の譲渡所得(譲渡損)が生じます。一方、Bには5000万円(8000万円-3000万円)につき相続税が課されます。