ビルオーナーが日本法人から外国人になったというような場合、支払う賃料は所得税の源泉徴収をして、翌月10日までに納付する必要があります。これを怠れば、不納付加算税が課されます。もっとも、個人が自己または親族の居住のために借り受ける場合に支払う賃料は源泉徴収はしなくて大丈夫です。源泉徴収の免除証明書や租税条約の確認も必要になることがあり、外国人へのオーナーチェンジの場合はこの点にも留意が必要です。
ビルオーナーが日本法人から外国人になったというような場合、支払う賃料は所得税の源泉徴収をして、翌月10日までに納付する必要があります。これを怠れば、不納付加算税が課されます。もっとも、個人が自己または親族の居住のために借り受ける場合に支払う賃料は源泉徴収はしなくて大丈夫です。源泉徴収の免除証明書や租税条約の確認も必要になることがあり、外国人へのオーナーチェンジの場合はこの点にも留意が必要です。