不動産賃貸業に係る経費は、減価償却費、支払利息、税金(事業税・固定資産税・都市計画税)、給与・役員報酬等がありますが、これらの経費には消費税はかかっていません。
したがって、不動産賃貸業の場合、消費税の計算方法として原則課税(預かった消費税-支払った消費税)よりも簡易課税(第6種事業:みなし仕入れ率40%)の方が、通常納税額は少なくて済みます。
もっとも、設備投資をした場合、原則課税の方が(場合により還付もあり得るため)課税上有利となることがあります。不動産賃貸業の方は、一度比較してみた方がよろしいかと思います。
なお簡易課税には要件があります。まず、課税売上高5,000万円以下である必要があります。また簡易課税方式とするには税務署に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますので、ご留意ください。