本書執筆の動機は単純であり、この手の書籍がなかったからである。「この手」というのは、①不動産鑑定を俯瞰する体系的である一方、②不動産鑑定を扱った裁判例を豊富に扱いながら体系的に位置付け、③不動産鑑定に関する各種論点について訴訟実務でも耐えうる書籍である。
本書執筆の動機は単純であり、この手の書籍がなかったからである。「この手」というのは、①不動産鑑定を俯瞰する体系的である一方、②不動産鑑定を扱った裁判例を豊富に扱いながら体系的に位置付け、③不動産鑑定に関する各種論点について訴訟実務でも耐えうる書籍である。