株主の数は税法上多くの場面で重要な機能を有します。例えば、適格株式交換が行われた場合、株式交換完全親法人における増加資本金等の額は、株式交換完全子法人の株主数が50人以上か50人未満か(50人基準)で金額がかわります。ちなみに、株主は株主名簿を見て確認することになりますが、従業員持株会のある会社の場合、持株会の理事長が個人名義で株主名簿に登載されている場合があります。組合の場合、従業員持株会の組合員の数で50人基準の判定を行いますので、注意が必要です(ヒアリングしないとなかなかこの点は見抜けません。)。