法人税における役員賞与の損金不算入と、その賞与の支給を受けた役員個人に対する所得税の課税とは、二重課税に当たりそうです。もっとも、二重課税に当たらず、また、税法における公平負担の原則に反するともいえないとするのが判例(最判昭和50年7月11日)です。
法人税における役員賞与の損金不算入と、その賞与の支給を受けた役員個人に対する所得税の課税とは、二重課税に当たりそうです。もっとも、二重課税に当たらず、また、税法における公平負担の原則に反するともいえないとするのが判例(最判昭和50年7月11日)です。