収益不動産販売事業を行う場合の、ビジネスモデルの一つとして、次のようなものがある。①中古の賃貸用マンションを購入する。②それにリーシングやリノベーションを施し、バリューアップする。③それを個人投資家に販売する。④売却後もPM業務を行って利益を得る。このような転売モデルでは、消費税の扱い、特にマンションの仕入れ段階の消費税について税額控除が可能かどうかの検討欠かせない。これについて、令和2年消費税法改正により、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物」に該当する居住用賃貸建物(仕入段階で「住宅貸付の用」に供するかどうか不明な場合も含む。)に係る課税仕入税額は、税額控除が認められない(30条10項。なお「住宅の貸付けの用に供しないことが明らか」とはどのような場合かについては、東京地判令和2.9.3重判・令和2年度164頁等参照)。