相続税対策として、現金・預貯金ではそのままの額面で課税されてしまうために、不動産への資産組換えが奨められる場合があります。この場合、既に土地を所有している場合は、その上に建物を建築して節税を図ることになります。これが節税になるのは、相続税における評価のルールが関係しています。すなわち、建築費1億円を拠出して建物をたてても、建物自体の相続税における評価は固定資産税評価額になり、大体建築費の50%程度といわれています。これだけでも一定の節税効果はありますが、さらに、この建物を賃貸した場合、借家権割合30%(全国一律)が控除されますので、節税効果はさらに高まります(35%程度)。ところで、この建物への資産組換えは敷地にも影響します。更地であった土地は、建物建築によって建付地となり、さらにその建物が賃貸に供されることで、「貸家建付地」というものになります。これは更地であった場合と比べて20%程度の節税効果になります。このように、空き地に建物を建築する場合、その相続税節税効果は大きなものになります。