非上場株式とその評価方法の誤り

株価の評価が必要な場合というのは、基本的には非上場株式の場合です(上場株式の場合は取引所によって株価が日々付されています。)。しかし非上場株式の評価は難しく、相続税法においては財産評価基本通達によって細かく計算方法が定められています。基本的にはそのフローチャートに沿って進めていけばよろしいのですが、時に間違いが生じることもあります。例えば、会社規模が大会社で類似業種比準価額方式で評価していたものの、「土地保有特定会社」に該当することが判明し、純資産評価方式で行う羽目になるようなことです(通常純資産方式は株価が高額に算定されますので、この方式による評価は避けたい誘因があります。)。