遺産の中に、将来売却する予定のある上場株式などがある場合、譲渡益が生じる可能性がある銘柄は、配偶者以外の相続人が取得した方が、譲渡所得税を圧縮できます。なぜなら、配偶者が取得する場合、配偶者の税額軽減によって通常相続税額は発生しませんが、この場合に譲渡益のある上場株式を取得してしまうと、取得費加算の特例(措法39条)が適用できなくなってしまうからです。
遺産の中に、将来売却する予定のある上場株式などがある場合、譲渡益が生じる可能性がある銘柄は、配偶者以外の相続人が取得した方が、譲渡所得税を圧縮できます。なぜなら、配偶者が取得する場合、配偶者の税額軽減によって通常相続税額は発生しませんが、この場合に譲渡益のある上場株式を取得してしまうと、取得費加算の特例(措法39条)が適用できなくなってしまうからです。