固定資産税と娯楽施設利用税

固定資産税は、土地、家屋等の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課税される一種の財産税であり、その課税客体は土地、家屋及び償却資産の所有であります。

これに対し、娯楽施設利用税は、法定の施設の利用行為に伴う消費支出行為に担税力を認めて課税される一種の消費税であり、その課税客体は特定の施設の利用行為であります。

このように両者はその性格、課税の対象を異にするのみならず、納税義務を負担するのは、前者にあっては所有者であり、後者にあってはその利用者であるから、メンバーシップ制をとるゴルフ場の土地、建物につき固定資産税を賦課したうえ、当該ゴルフ場を利用する会員に対し娯楽施設利用税を賦課しても、二重課税の問題を生ずるものではないとされています(最判昭和50年2月6日)。