相続税の連帯納付と和解条項

相続税には連帯納付制度があります(相続税法34条)。 遺留分侵害額請求事件で訴訟上の和解をしても、遺留分権利者が後日、遺留分相当額の和解金に基づいて計算される相続税を支払わない場合には、受遺者が負担することになってしまいます。このリスクを回避するために、遺留分権利者が負担するべき相続税額相当額を和解金から控除して解決金を支払い、受遺者は更正の請求を行わない旨を和解条項に記載することが望ましいでしょう。