インボイス制度

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。これまでの消費税法では、免税事業者から仕入れた場合でもあっても、仕入税額控除ができました。しかし、インボイス制度がスタートすると、課税事業者(適格請求書発行事業者)から仕入れる場合(適格請求書の保存も必要)以外は、仕入税額控除ができないことになりました。これにより、今まで通りの価格で免税事業者(適格請求書発行事業者として登録できない)から仕入れると、これまでの控除の対象となっていた税額分割高になることになります。免税事業者は、従前どおりの価格で請求を行おうとすると、取引相手から取引自体を拒絶される可能性があります。これを回避するためには、①課税事業者になるか、②価格を下げる必要があります。まもなくスタートするインボイス制度に向けて、経営判断が迫られているといえます。