借地権設定によって土地は底地となり、その価値は減価する。このとき、その減価の割合に応じて、土地の簿価を損金に算入することが認められております(ただし、減価割合は50%以上である必要があります。)。例えば、土地(時価1億円、簿価8000万円)に借地権(借地権割合60%)を設定した際に、権利金を6000万円授受した場合には、60%減価したことになり、4800万円(8000万円×60%)を損金に算入できます。
借地権設定によって土地は底地となり、その価値は減価する。このとき、その減価の割合に応じて、土地の簿価を損金に算入することが認められております(ただし、減価割合は50%以上である必要があります。)。例えば、土地(時価1億円、簿価8000万円)に借地権(借地権割合60%)を設定した際に、権利金を6000万円授受した場合には、60%減価したことになり、4800万円(8000万円×60%)を損金に算入できます。