寄付と相続税・所得税

相続税の申告期限までに、例えば日本赤十字社に対して寄付をして非課税規定の適用を申請する場合、当該寄付された遺産に対する相続税は課されません。もっとも、寄付した者は、財産を時価で譲渡したとして、所得税が課される場合があります(所得税59条1項)。この場合、所得税の非課税規定も申請する場合は、4カ月以内に申請書の提出が必要です。