法人と個人事業主の有利・不利

事業を行う場合、法人形態にするか、個人事業のままにするかは悩ましい問題です。両者の違いは様々であり、一概に決められません。もっとも、一般に事業規模が小さく、専従者がいるという場合は、以下の理由から、法人形態にするメリットはそれほど多くはないものと思われます。

① 所得分散できること。専従者に給与等(利益が出たらボーナス)を支払うことで税額を軽減できます(給与所得控除。なお税務署に届出は必要です。)。

② 社会保険加入義務がないこと。これは小規模事業体の場合、社会保険加入義務は、法人になる場合の最大のデメリットといってもよいでしょう。

③ 法人との煩わしい資金のやりとりがないこと。法人にした場合、留保金について、逐一法人との貸金契約を要するなど、資金移動の自由度が下がります。これを嫌う事業者の方は多くいらっしゃいます。