平成24年の消費税法改正によって、資本金1000万円未満であっても、特定新規設立法人に該当する場合は、消費税の納税義務が免除されないことになりました。この特定新規設立法人の判定をした場合は、その過程・結果をクライアントに説明し、その旨を確認した確認書を作成しておく方がよろしいでしょう。
平成24年の消費税法改正によって、資本金1000万円未満であっても、特定新規設立法人に該当する場合は、消費税の納税義務が免除されないことになりました。この特定新規設立法人の判定をした場合は、その過程・結果をクライアントに説明し、その旨を確認した確認書を作成しておく方がよろしいでしょう。