個人地主と認定課税

個人が法人に対して、「著しく低い価額」で土地の譲渡を行った場合は、時価で譲渡したものとみなされ、課税がされます(所得税法59条1項1号)。個人が法人に土地を賃貸する場合、もらうべき権利金をもらわなかった場合も、これに似た状況になるように思われます。しかし、借地権の設定は、「譲渡所得の基因となる資産の移転」には該当しないこととされています(所得税基本通達59-5)。つまり、個人地主の場合、権利金の有無及びその額の多寡にかかわらず、譲渡所得の認定課税はなされません。なお、賃借人が個人であっても、賃貸人が個人であれば、権利金の認定課税がされません。