資産組換えの相続税対策-現金を土地に-

相続税の課税ルールとして重要なのは、課税価格が現金や預貯金の場合は額面の金額であるのに対し、不動産や株式の場合には、別途評価方法があり、基本的に時価より低額に評価されるということです。例えば、1億円の預金を有していた場合、そのまま相続が発生すればこの1億円を課税価格とされてしまいますが、この預金で不動産を購入すれば、不動産の相続税評価は通常1億円の80%程度ですので、この資産組換えでこれだけの節税になります。さらに小規模宅地の特例により、50%~80%減価されます。節税対策として不動産が好まれるのはこのためです。