やってはいけない遺産の分け方

遺産の分割は基本的に自由です。しかし、これはあくまで法律上の話であって、税務上はやってはいけない遺産の分け方というものが存在します。

例えば、遺産の中に賃貸アパートがある場合、これを構成する土地(貸付事業用宅地)と建物とを別の相続人が相続するという内容の分割方法はしてはいけません(当然ながら法律上は可能です。)。この場合、申告期限までに事業継続要件を満たさないことになってしまい、小規模宅地の特例が適用できなくなってしまいます。前にもお伝えしたとおり、この特例のインパクトは大きく、場合によってはその特例による減額幅で、近隣の土地が買えてしまうぐらいのインパクトがあります。