法人への贈与

法人への贈与については、注意が必要です。

➀ 法人への課税

この場合法人へは、贈与税はかかりませんが、法人税がかかります。つまり、贈与(遺贈)を受けた財産の時価を受贈益(益金)として計上し、法人税が課税されます(公益法人であれば課税されません)。

② 贈与者への課税

 贈与者が個人の場合は、時価で譲渡したものして所得税が課税されます(なお、法益法人等への贈与の場合は課税されない場合もあります。)。