国外財産と相続時精算課税制度

海外にある不動産を子供に贈与した場合でも、相続時精算課税制度を利用することは可能です。もっとも、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者・受贈者の国籍・居住地等によらず、贈与者が死亡した際の相続税の課税価額に算入されますので、注意が必要です。