相続税と3年内贈与

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に算入されます(既に支払済みの贈与税は相続税から控除されます。)。しかし、相続又は遺贈により財産を取得していない者に対する贈与は、相続財産に加算されません。また夫婦間の居住用財産等の贈与の特例を適用した贈与(婚姻期間20年以上・贈与額2000万円以内)も加算の対象から外れます。

ちなみに、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産(しかも期間的に無制限となります)及び生命保険金や退職手当金を取得した者(みなし相続財産)は、相続前3年内贈与の規定が適用されますので、ご注意ください。