一般社団法人に対する相続税

➀相続開始の直前におけるその被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること、②相続開始前5年以内において、その被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であることを満たす一般社団法人(特定一般社団法人等といいます。)の理事である者が死亡した場合には、その特定一般社団法人等に相続税を課すこととされています。つまり、その特定一般社団法人等は、その死亡した被相続人の相続開始の時におけるその特定一般社団法人等の純資産額をその時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額を「その被相続人から遺贈により取得したもの」と、その特定一般社団法人等を「個人」と、それぞれ「みなされる」ことになります。

なお、理事には、その一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます。