財産をもらっていないのに贈与税

贈与税が思わぬところで課税されるケースがあります。それは、例えば、同族会社の株式又は出資の価額が、会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をしたことによって増加したときです。この場合、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、当該財産の譲渡をした者から贈与されたものとして贈与税が課されます(相続税法基本通達9-2)。この場合、株主はまさか贈与税がかかるとは通常認識していませんので、後から指摘を受けることになります(無申告扱い)。

この他にも、会社に対し無償で財産の提供があった場合や、時価より著しく低い価額で現物出資があった場合、それに 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合にも贈与税がかかりますので、注意が必要です。

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