賃貸アパートの贈与と負担付贈与

賃貸アパートを贈与する場合、通常の贈与税とは異なった課税を受けます。それはこの場合、「通常の贈与」ではないからです。つまり、賃貸アパートにおいてはオーナーが一般には敷金ないし保証金を預かっておりますが、これを受贈者に承継する場合、法律上は「負担付贈与」となるからです。そして、負担付贈与に係る贈与財産の価額は、相続税評価額ではなく、「負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額」(つまり時価)となります(相続税基本通達21の2-4)。

例えば、父から時価2000万円の土地の贈与を受ける代わりに父の銀行借入金1500万円を負担することとした場合の贈与税の課税対象は、課税時期(贈与時)における通常の取引価額(2000万円)から負担額(1500万円)を控除した価額(500万円)となります。

そして受贈者の税務上の取得価額は、負担額になります。