親子間における不動産の低額譲渡

親子に限らず、個人間の低額譲渡は多くの注意点があります。

➀ まず、取得者に対して、贈与税(時価-対価の部分)がかかります。

② また譲渡者について譲渡損(例えば1000万円で購入した土地を500万円で譲渡)が生じても、その譲渡損はなかったものとされ(所得税法59条2項)、取得者は、譲渡者の取得価額及び取得費を引き継ぎます。

③ 上記でいう「低額」とは「時価の半額以下」という意味ですので、「時価の半額以上」の場合は、①・②のような課税は受けません。