法人への低額譲渡

法人への低額譲渡については、留意が必要です。

① ここで扱う「譲渡」とは、個人から法人への譲渡を対象にします。

② 「低額」とは「時価の半額以下」であります(所得税法施行令169条)。

③ 譲渡した個人には、「時価で譲渡したもの」とみなされ、譲渡所得税が課されます。

④ 法人には、「時価-対価」の部分に対して受贈益が課されます。

⑤ 同族会社の場合には、低額譲受によって株価が増加した場合、当該増加部分を譲渡者から贈与されたものとして、株主に贈与税が課される場合があります(相続税基本通達9-2(4))。