非居住者と贈与税・相続税

「被相続人・相続人」、「遺贈者・受遺者」、「贈与者・受贈者」が出国して10年以上日本に住所を有しない場合、国外財産については、相続税・贈与税が課されません。これは国外財産についてのルールのなので、国内財産については、国籍・居住の有無にかかわらず、日本において贈与税・相続税の対象になります。

なお、親子ともに出国後10年以上経過していても、相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた者は、相続時精算課税制度適用財産については相続税がかかってしまいますので、ご注意ください。