借地権設定時において、権利金の授受は適正に行う必要があります。しかし、これがなされない場合、基本的には地主には権利金相当の認定課税、借地人には借地権相当の認定課税を受けることになります。もっとも、個人地主の場合には、認定課税はありません。また、相当の地代を収受していたり、無償返還の届出を税務署に提出したりしておけば、認定課税は受けません。
借地権設定時において、権利金の授受は適正に行う必要があります。しかし、これがなされない場合、基本的には地主には権利金相当の認定課税、借地人には借地権相当の認定課税を受けることになります。もっとも、個人地主の場合には、認定課税はありません。また、相当の地代を収受していたり、無償返還の届出を税務署に提出したりしておけば、認定課税は受けません。