ある突然、源泉所得税の納税義務者になる

個人が「非居住者」から不動産を購入する場合、源泉所得税の納税義務者になる場合があります(所得税法161条、164条、212条、所得税法施行令281条の3)。例えば、1億円の不動産を購入する場合は、10%の源泉所得税(1000万円)を納付する必要があります(所得税法213条1項2号)ので、注意が必要です。通常は不動産業者に指摘されると思われますが、必ずしもそうとは限りません。少なくとも、事前に登記簿謄本で住所地などを確認しておく必要があります。