借地権を設定した場合の権利金は、原則として不動産所得となります。しかし、土地の時価の1/2を超える場合には譲渡所得となります(この場合資産の譲渡とみなされます。所得税法施行令79条)。しかし権利金の額が、地代の20倍を超えない場合は不動産所得となります。
借地権を設定した場合の権利金は、原則として不動産所得となります。しかし、土地の時価の1/2を超える場合には譲渡所得となります(この場合資産の譲渡とみなされます。所得税法施行令79条)。しかし権利金の額が、地代の20倍を超えない場合は不動産所得となります。