国外転出時課税とは、要するに、有価証券等の含み益に関する課税です。
1億円以上の有価証券を有する者が国外に転出しただけで、譲渡取引の有無にかかわらず、時価で譲渡したものとみなして所得税が課されることになります(所得税法60条の2)。
ちなみに、この場合の「時価」は、相続税評価額ではなく、所得税法に定める時価でありますので、非上場株式の場合は、所得税法59-6の評価額になります。
国外転出時課税とは、要するに、有価証券等の含み益に関する課税です。
1億円以上の有価証券を有する者が国外に転出しただけで、譲渡取引の有無にかかわらず、時価で譲渡したものとみなして所得税が課されることになります(所得税法60条の2)。
ちなみに、この場合の「時価」は、相続税評価額ではなく、所得税法に定める時価でありますので、非上場株式の場合は、所得税法59-6の評価額になります。