地主が法人である場合に、権利金なしで借地権の設定を受けた場合、賃借人(個人)は、借地権の贈与を受けたものとみなして、所得税(給与所得ないし一時所得)が課されます(法人税基本通達13-1-3)。この借地人に所得として認定された権利金は、借地権の取得価額に算入されます。なお、使用貸借である場合でも、この認定課税は受けますので、ご注意ください。
地主が法人である場合に、権利金なしで借地権の設定を受けた場合、賃借人(個人)は、借地権の贈与を受けたものとみなして、所得税(給与所得ないし一時所得)が課されます(法人税基本通達13-1-3)。この借地人に所得として認定された権利金は、借地権の取得価額に算入されます。なお、使用貸借である場合でも、この認定課税は受けますので、ご注意ください。