相続放棄と相続前3年内贈与

相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した者が、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合においては、その者については、相続税法19条の規定の適用がありません(つまり、相続税は課税されません。)。しかし、当該相続時精算課税適用者については、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、同条の規定の適用があることにご注意ください(相続税法基本通達19-3)