法人からの低額取得

法人が個人に対し、財産を時価(1億円)より低い価格(8000万円)で譲渡する場合、「時価-対価」の部分(2000万円)について、取得した個人に対して所得税が課されます(所得税基本通達36-15)。

通常は一時所得であることが多いと思いますが、受贈者が法人の役員である場合は、賞与等の給与所得(退職を起因としている場合は退職所得)となります。