債務承継額で相続税額が変わる

時価と相続税評価額はしばしば乖離します。特に賃貸マンションなどの収益物件ではその傾向は強まります。これが遺産の中にある場合、遺産分割の際には、分け方に注意しなければなりません。例えば、遺産として賃貸マンション(時価10億円、相続税評価額5億円)と預金4億円、それに住宅ローンが6億円あるケースを考えます。このとき、相続人が2人(A・B)であるとすると、通常時価を基準に分割しますので、賃貸マンションは10億円をベースにします。そうすると、賃貸マンションを相続する者にとっては、住宅ローンも併せて承継することが通常でありますので、実際の時価は4億円(10億円-6億円)となります。これは預金の4億円と釣り合いますので、A「賃貸マンション+ローン」とB「預金」の内容で遺産分割は成立します。

しかし、相続税は財産評価基本通達による相続税評価額を基準に行いますので、Aの課税価額において、マイナスとなる1億円(5億円-6億円)は課税上考慮されず、0円となってしまいます。これはつまり、1億円余計に課税価格が増えることを意味します(課税価格につき、A:0円、B:4億円で、合計4億円)。これを回避するためには、Bに、ローンのうち1億円を負担してもらう必要があります(課税価格につき、A:0円、B:3億円〔4億円-1億円〕、合計3億円)。

このように、遺産分割の方法それ自体で、課税価格は大きく変わりますので、ご注意ください。